【目的】
千葉で気軽にボードゲームを楽しめる場を作ることにより、参加者にボードゲームの楽しさを体験してもらうとともに、 ゲームを通じて参加者同士がつながれる場を提供する地域コミュニティとなることを目的に活動します
【参加費】
入会金や年会費は必要ありません
ゲーム会への参加時に運営費として参加費を頂きます。
【会員】
たくぷれの活動方針と会則に賛同いただき、会員登録をお願いします。
【ゲーム会】
・船橋市内で月1~2回程度の頻度で開催します。
・遊ぶゲームはルールが簡単な軽めのゲームが中心です。
・30代前後のアラサー、アラフォー世代の方を中心とした活動になりますが、限定はしていません。
【参加者の心構え】
・ゲームですので勝ち負けはありますが、勝ち負けは気にせず、皆で楽しむことを第一に考えてプレイしてください。
・ゲームは大切に扱ってください。
【キャンセル】
会場準備の都合や他の会員の迷惑にもなりますので、無断キャンセル、直前キャンセルはご容赦下さい。
【禁止行為】
ゲーム会参加者に対し、以下の行為を行う会員はゲーム会への参加をお断りさせていただきます。
・ネットワークビジネス、宗教活動への勧誘行為
・物品・サービス等の営業活動
・他サークルへのしつこい勧誘行為
・参加者に不快な思いをさせる誹謗中傷や個人情報を漏洩させる行為
・しつこいナンパ行為やしつこく連絡先を聞く行為
・無断キャンセル
・その他、参加者および他人に迷惑となる行為
ボードゲームは大切に扱っていただき、故意に破損させるような行為はおやめください。
【免責】
たくぷれの活動に起因する一切のトラブル、損害については全て自己責任とさせていただきます。
主催者の都合やその他事由によりゲーム会の中止、内容を変更することがあります。
【改定】
本活動方針は会員の同意なく、改定することがございます。公開後は全会員に適用されるものとします。
2024年1月10日
第1条(名称)
本団体は、たくぷれ(以下「本会」という。)と称する。
第2条(事務所)
本会の事務所は会長宅とする。
第3条(目的)
本会は、千葉でボードゲームを楽しむ場を作り、ボードゲームを楽しめる会員を募ることにより、ボードゲームの地位向上と普及および新たなボードゲームのコミュニティを創造することを目的とする。
第4条(活動内容)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業活動を行う。
(1)ボードゲーム会の企画および開催・運営
(2)ボードゲームを普及させるために必要な広報活動
(3)会員同士の連絡強化、ネットワーク構築
(4)その他目的達成に必要な事項
第5条(会員)
本会の会員は、本会の目的に賛同し会員登録を行った者とし、会費は本会が開催する活動への参加時に別途定めるものとする。
第6条(入会)
会員として入会を希望する者は、本会のサイトにある会員登録フォームに必要事項を記入の上、入会を申し込み、会長の承認をもって入会とする。
第7条(退会)
会員は、退会したい旨を会長に申し出ることにより、任意に退会することができるほか、以下の各号に該当する場合、 会員資格を喪失し、退会したものとみなす。(1)長期間にわたり連絡が取れないとき
(2)法令、並びに本会則に違反する行為および別途定める禁止行為に該当する行為を行ったとき
第8条(役員)
本会には次の役員を置く
(1)会長
(2)副会長
2 会長は会員からの立候補、および互選により選出され、副会長は会長が必要に応じて選任する。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 会長は、役員にその資格がないと判断したとき、当該役員を解任することができる。
第9条(役員の職務)
会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときその職務を代行する。
第10条(総会)
本会の総会は、会員により構成され、毎年1回開催するものとする。ただし、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。
2 総会は次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1)事業等の改廃、解散
(2)事業計画、および事業報告
(3)その他本会の運営に関する重要事項
3 総会は会長の指定した日に召集・成立できるものとし、出席会員の過半数をもって決議する。
第11条(事業年度)
本会の事業年度は、6月1日から翌年5月31日までとする。
第12条(本会則の改定)
会長は、会員の事前の了承を得ることなく、本会則を随時改定することができ、会員は当該改定に関し、不服を申し立てない限り、これを承諾したものとする。
2 前項の改定後の会則は、本会のサイト上への掲載の他、会員にとって重要な改定についてはSNS等を利用した方法、および会長が適切と判断する方法により、 その効力が生じる10日以上前に通知する。
第13条(自己責任の原則)
本会が開催する全ての活動に起因する一切のトラブルについて、本会の故意または重大な過失による場合を除き、 いかなる理由によっても、一切の責任および損害賠償義務を負わないものとし、当該請求または訴訟によって本会が損害(訴訟費用、弁護士費用を含む)を負った場合、 当該会員はその一切を補償するものとする。
第14条(細則)
本会則の施行に必要な細則は、会長が定めることができる。
2 前項の細則は、本会のサイト上への掲載の他、会員にとって重要な細則についてはSNS等を利用した方法、および会長が適切と判断する方法により通知する。
第15条(付則)
本会則は、2022年1月1日から施行する。
2019年4月1日制定
2021年12月7日改定